
無線試験とは
ザクタでは、日本国内の電波法をはじめ、幅広い範囲での無線試験及び認証及びサポートが可能です。
無線の試験/認証はその国により様々な形態がとられており非常に複雑です。
当社では、それらを一括で窓口となり、試験・認証代行サービスを行っております。
各国無線サービス
アジア
- 日本
- <電波法>
●特定無線設備の技術適合証明・工事設計認証・特性試験
●高周波利用設備の試験及び通信局への届出代行
●微弱無線機器の試験
●電気通信事業法対応
- 台湾
- NCC( 旧DGT)
- 韓国
- KC (旧KCC)
- 中国
- SRRC
- シンガポール
- iDA
- マレーシア
- SIRIM
- インドネシア
- SDPPI (旧DGPT)
- タイ
- NTC
- フィリピン
- NTC
- ベトナム
- ICT (MPT)
中東
- UAE
- TRA
- サウジアラビア
- CIT
アフリカ
- 南アフリカ
- ICASA
- エジプト
- NTRA
北米
- アメリカ
- FCC
●FCC Part15 Subpart C に該当する
無線設備の試験・認証代行
●FCC Part15 Subpart F に該当する
無線設備の試験・認証代行
- カナダ
- IC
●RSS-210 に該当する無線設備の試験・認証代行
南米
- ブラジル
- ANATEL
- アルゼンチン
- CNC
- メキシコ
- COFETEL
- チリ
- SUBTEL
欧州エリア
- CE Marking
- ●ETSI EN300 220(SRD:500mW以下の25MHzから1000MHz)
●ETSI EN300 330(SRD:9kHzから25MHz及び9kHzから30MHzの誘導ループ装置)
●ETSI EN300 328(2.4GHz ISMバンドデータ送信装置)
●ESTI EN300 440(SRD:1GHzから40GHz)
●ETSI EN301 489(無線装置及びサービスのEMC)
- ロシア
- FAC
- イスラエル
- ウクライナ
オセアニア
- オーストラリア/ニュージーランド
- ACMA
日本での電波法認証
電波法に定められた規程に合致していることを証明することが必要です。
TELEC認証と呼ばれることが多く、2002年に電波法改正により、民間でも、“登録証明機関” になることにより、特定無線設備の認証が可能となりました。
当社では、長年の海外無線試験経験と、電波法の試験対応を行ってきた実績を基に、2009年2月より、総務大臣の許可を得て、“登録証明機関”としてスタートしました。
特定無線設備のみならず、RFID/PLCなどの高周波利用設備、微弱無線機器の試験対応など、幅広く行っております。 又、有線・無線の電気通信事業法においても対応が可能です。
特定無線設備技術基準適合証明・工事設計認証
特定無線設備とは
電波法第38条の2に規定され、総務省令で定めらた小規模なエリアで用いられる無線設備で、以下三種に分けられる。
- 法第4条第2号、第3号に規定する特定無線設備(無線LAN等の短距離無線機)
- 包括免許に関わる特定無線設備(携帯電話端、MCA移動局等)
- その他の特定無線設備(アマチュア無線機、基地局等)
範 囲
- 免許不要局:18種別(電波法第38条の2第1項第1号)
- 包括免許対象局(特定無線局):38種別(電波法第38条の2第1項第2号)
- その他:88種別(電波法第38条の2第1項第3号)
サービス
- 特定無線設備の特性試験
- 特定無線設備の証明及び認証 “受付から10営業日で認証可能!”
業務規程
- 特定無線設備の技術適合証明等に関する規程
各種様式
| 申込書類 | |
|---|---|
| 事務委任届 (申込者以外の第三者が申請業務を代行する場合に必要) | |
| 技適 | |
| 技適申込チェックシート | |
| 技術基準適合証明申込書 | |
| 技術基準適合証明申込同意書 | |
| 認証 | |
| 設計認証申込チェックシート | |
| 工事設計認証申込書 | |
| 工事設計認証業務申込同意書 | |
| 工事設計認証に係わる確認方法書 | |
| 工事設計認証に係わる確認方法書_別表第4号 | |
| 資料 | |
| 証明ラベルの様式 | |
高周波利用設備の試験及び届出代行
高周波利用設備とは
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているものです。 一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に総務大臣の許可を受ける必要があります。
範 囲
- 型式指定 (誘導式読み書き通信設備、搬送式インターフォン、PLCなど)
- 型式確認 (電子レンジ、電磁誘導加熱式調理器 電気用品安全法も必須 )
サービス
- 高周波利用設備の試験
- 試験成績書作成及び該当通信局への届出代行
微弱無線機器
微弱無線機器とは
無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、 無線局の免許を受ける必要はありませんが、製造者の確認が必要です。
フォローアップ
当社は、お客様がよりスムーズに認証を取得出来るよう、事前のご相談や打ち合わせ等、きめ細かい対応を行っております。電波法に関係する直接窓口も準備しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。




