
製品安全試験とは <解説>
製品安全試験(電気用品安全法<PSE法>におけるPSEマーク取得、電気用品安全法に基づく技術基準適合確認、欧州低電圧指令<LVD指令)に基づくCEマーキング)に先立ち、電気用品には、感電の危険、熱的な危険、機械的な危険等、様々な危険が存在します。消費者は購入前にその電気用品が安全であるかを確認することができません。
電気製品・電気用品の設計者は、消費者の不安を取り除くために、製品安全試験においては正常動作条件のみならず、可能性のある故障条件、予測可能な誤操作、汚染などの外部影響にも配慮し設計する責任があり、その設計の基で製造された製品が
電気用品安全法(PSE法/PSEマーク取得のための技術適合確認)ならびに適用される国際規格に適合しているか確認する責任があります。当社では、製品安全に関わる設計段階での技術コンサルティング、規格適合試験、電気用品安全法に基づく試験、世界各国への各種認証取得代行・申請取得代行、低電圧指令に基づくCEマーキング適合確認試験までサポート致します。
製品安全試験業務内容
技術コンサルティング
経験豊富な当社製品安全エンジニアが製品安全規格(電気用品安全法<PSE法>のPSEマークの取得の方法・技術基準適合確認、IEC規格、低電圧指令<LVD指令>CEマーキング)に関わる質問に的確な解説・アドバイスでお応えします。
安全試験事前評価サービス
当社では、適合試験前の製品安全試験における事前評価を推奨しております。構造確認・実力確認を行い、スムーズな認証取得作業が行えるようにサポート致します。
適合性試験サービス
当社では、「特定電気用品以外の電気用品」の電気用品安全法<PSE法>PSEマーク取得並びに、各種安全規格の適合性試験と認可取得を行います。また、電気用品安全法技術基準の適合には省令第1項、もしくは第2項のいずれかの方法で試験を行います。当社ではお客様の製品に対し、省令第1項もしくは第2項のベストな省令の選択を行い、技術基準適合確認のための試験を実施致します。もちろん、電気用品安全法<PSE法>技術基準の解説や試験方法や項目などご説明もさせていただきます。
欧州では電気製品の安全を規定したCEマーキングに基づく低電圧指令(73/23/EEC)があります。ザクタでは低電圧指令<LVD指令>で要求されている規定に基づく安全試験とレポートを発行し、製造事業者様は製品に対し、CEマーキングを表示することが可能となります。
その他サービス
当社では、電気用品安全法においては「特定電気用品」のPSEマークの取次ぎを行います。また、各国製品安全認証の認証取得・認可・申請のサポートを致します。
電気用品安全法、CEマーキングにおける製品安全試験のみならずEMC試験・無線試験を含めたワンストップ認証が可能ですので、詳細に関してはお問い合わせフォーム、もしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-5-9 / TEL : 045-910-0880
製品安全試験サポート範囲とは
技術コンサルティング
当社では、製品安全試験の企画/設計段階において技術コンサルティングをサポートしております。
- 適用される製品安全規格取得についての解説
- 製品安全規格の解釈のしかた
- 製品安全認証取得・認可・届け出の方法
- 設計上の注意点(沿面距離、空間距離や部品選定方法など)
当社の技術者が製品安全試験に関わる質問に的確な解説とアドバイスでお応えします。
事前評価サービス
適合性試験で製品安全の不適合が発見されると再試験となってしまい、費用、納期の面で負担が大きくなってしまいます。そのため当社では適合試験前の事前評価を推奨しております。 事前評価では製品安全性の構造確認、実力確認を行い、スムーズな認証取得作業が行えるようにサポートしております。
- 構造確認:沿面/空間距離の実測。表示方法の適切性。内部配線などの構造確認。
- 実力確認:適合性試験と同様の実力確認。または代表的な試験を抜粋した実力確認。
評価結果については、評価報告書またはテストレポートとしてご報告いたします。
適合性試験サービス
当社では下記の製品安全の試験評価取得が可能です。
- 電気用品安全法(PSEマーク)(省令第1項 技術基準別表第八)
- 電気用品安全法(PSEマーク)(省令第2項 J60950 J60335 J60065 J55022 J55014-1 J55013)
- 低電圧指令<LVD指令> IEC/EN60950-1
- 低電圧指令<LVD指令> IEC/EN61010-1
- 低電圧指令<LVD指令> IEC/EN60335
- 低電圧指令<LVD指令> IEC/EN60065
試験結果については、テストレポートとしてご報告いたします。また、電気用品安全法<PSE法>では自主検査までのご相談も承ります。
安全規格各国申請取得代行サービス
当社ではさまざまな認証機関への申請取得の代行をいたします。
電気用品安全法とは (PSEマーク取得のサポート)
電気用品安全法とは <解説>
電気用品安全法(通称、電安法・PSE法)は、経済産業省が主管する電気用品の安全に関する法律です。電気用品を製造または輸入する事業者は、経済産業省へ事業の届出を行い、電気用品の技術基準への適合確認を行わなければなりません。「特定電気用品」はもちろん、「特定電気用品以外の電気用品」も技術基準適合確認が必要です。また、適合確認を行った製品に適合証明マーク(PSEマーク、適合マーク)を記載しなければ販売することができず、違反した場合、刑罰に処されることがあります。
PSE適合マーク

特定電気用品 適合マーク
製品の表示スペースの問題でマーク表示ができない場合、〈PS〉Eという文字表示でも可

特定電気用品以外の電気用品 適合マーク
製品の表示スペースの問題でマーク表示ができない場合、(PS)Eという文字表示でも可
電気用品安全法 手続きの流れ ~解説~

電気用品
電気用品安全法施行令に定める電気用品(特定電気用品、特定以外の電気用品)が適用の対象となります。
事業届出
電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届けなければなりません。
基準適合確認
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合においては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。 技術基準には、省令1項基準(日本独自の基準)、省令2項基準(国際電気標準会議「IEC」が定めた規格に適合化された基準)の2基準があり、事業者はいずれか一方の基準への適合性を確認する必要があります。
特定電気用品
届出事業者が製造または輸入する電気用品が特定電気用品(115品目)である場合、国に登録された検査機関による適合検査を受検し、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
特定電気用品以外の電気用品
届出事業者が製造または輸入する電気用品が特定電気用品以外の電気用品(339品目)である場合、技術基準適合確認を行い、PSEマークを表示しなければなりません。
適合性検査
適合性検査では、特定電気用品届出事業者の工場または事業場などにおける検査設備(試験用の特定電気用品に係るもの)の技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。
自主検査
電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。検査の方式は、省令において特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品についてそれぞれ定められています。特定電気用品はもちろん、特定電気用品以外の電気用品も自主検査が必要です。
表示
届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク以外に定格電圧等)を付すことができます。
届出事業者が付する場合の表示の方式は、
下記について必要事項が定められます。
- 記号
- 届出事業者名
- 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
- 定格電圧、定格電流等の諸元
当社のサポート範囲
当社では、電気用品安全法<PSE法>における、「特定電気用品以外の電気用品」の技術基準に基づく試験までをサポート致します。
電気用品安全法における経済産業省へ届出を行うのは、通常ですと製造事業者・もしくは輸入事業者が行います。
電気用品安全法の「特定電気用品」に関しても、当社提携機関を利用し,サポートいたします。
”CEマーキング取得・PSEマーク取得”につきまして
当ホームページにおきまして、電気用品安全法の説明においてPSE取得と記述しております。しかし、「PSEマーク」は取得するものではなく、技術基準の適合確認を行った上安全性の問題がないことを確認し、各経済産業局に届出を行い、PSEマークを製品に表示するものです。また、EMC指令・低電圧指令に基づくCEマーキングの適合確認についても基本的(すべてではありません)に自己宣言ですので取得でない場合があります。ご理解の程、よろしくお願いします。
LED照明器具の安全性<電気用品安全法では?>
LED照明器具は電気用品安全法(PSE法)の対象です。
ZACTAでは、法規制が始まりましたが、測定方法等の規格が策定中のため、現時点での実力確認を行うことを推奨しております。
省令1項、又は、
JIS C8105-1:2005 照明器具-第1部:安全性要求事項通則
JIS C8147-1::2005 ランプ制御装置-第1部:一般及び安全性要求事項
JIS C8147-2-13:2008 ランプ制御装置-第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
上記がLED照明器具(製品)に当てはまると考えられる規格の一例です。上記以外でも、関連団体などが独自で規格を制定しております。(日本電球工業会規格JISC8154 「一般照明用LEDモジュール-安全仕様」)
ZACTAでは「製品の安全性や信頼性を最低限検証しておきたい」とお考えのメーカー、輸入事業者の皆さんのお手伝いをさせて頂いております。
その他
◆エネルギースタープログラム及びエコマーク
◆エネルギースタープログラム及びエコマーク
エネルギースタープログラム及びエコマークの取得において、下記の測定サービスを実施しております。
エネルギースタープログラムでは、コンピュータ・プリンタ・スキャナ・ディスプレイ・複写機・複合機・ファクシミリ・デジタル印刷機の対象品目につき、測定(消費電力・照度・輝度)のサポートが可能です。
エコマークでは、コンピュータ・プリンタ・ディスプレイ・複写機・デジタル印刷機・プロジェクタの対象品目につき、測定(消費電力・照度・輝度・騒音)のサポートが可能です。
ご質問、ご要望等ありましたら、何なりとご連絡ください。




